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強制わいせつ罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または、「13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪のことです

準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失または抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です