突如浮上した「BDレコーダーへの課金」パブコメの猛烈な違和感…クリエイターに直接還元されない制度の意味は?

8月23日、文化庁は、「私的録音録画補償金制度」の新たな対象機器にBlu-rayディスクレコーダーを追加する著作権法施行令の改正政令案について、パブリック・コメントの募集を開始した。

従来、Blu-rayディスク(BD)レコーダーは、私的録音録画補償金制度の対象にはなってこなかった。だが今回はそれを改め、製品の販売価格に補償金を転嫁できるようにすることを目的としている。政令指定が行われた場合、BDレコーダーの販売価格は上がる可能性が高い。

だがこの話は、それ以上の大きな問題につながっている。これまでの経緯と、問題点を解説してみよう。
事実:「私的録画補償金」は過去10年、機能していない

まず「私的録音録画補償金制度」とはなにか、解説しておきたい。

この制度は著作権法で定められたもので、制度がスタートしたのは1999年7月にさかのぼる。デジタル技術による録画機(DVDレコーダーなど)の登場を発端とする。

デジタル技術による録画は、従来のアナログ技術による録画に比べ画質劣化が少なく、そこから作られたコピーの氾濫は権利侵害を生み出す……との論旨から導入された。DVDレコーダーや録画用ディスクの販売価格に補償金を転嫁し、メーカーを経由して補償金を集めることで、権利侵害への補填としたわけだ。

ただその後、デジタル放送のみの録画機については補償金の対象外とされ、家電メーカーからの支払いはなくなった。補償金を管理する「私的録画補償金管理協会(SARVH)」も、2015年に解散している。

制度瓦解のきっかけとなったのは、2009年11月から、SARVHと東芝(当時。現在AV機器関連事業はTVS REGZAに移管)の間で争われた訴訟だ。

放送のデジタル化に伴い、録画には「コピー制御」という考え方が導入された。いわゆる「コピーワンス」「ダビング10」といった技術の導入によって、デジタル放送を無限にコピーして配布するのは難しくなった。また、コピー制御技術などの「技術的保護手段」を回避して複製することは、私的利用であっても違法とされた。

「技術的な回避策があり、私的録画補償金制度の対象であるか明確ではない」ということから、東芝は補償金の支払いを拒否した。裁判は最高裁まで持ち込まれたものの、一審・知財高裁・最高裁ともにSARVH側の控訴は全て棄却され、2012年11月「デジタルチューナーのみの録画機は支払いの対象外」と確定した。

以来10年に渡り、私的録画補償金制度はほとんど機能していない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/859cc962a1e13282b9ea29c07ecd435dbe9f0d9a