女子中学生を自宅へ連れ去ったとして、未成年者誘拐の罪に問われた大阪市東淀川区、無職の被告の男(21)に対し、福井地裁は24日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 判決によると、男はSNS上で知り合った福井県内の女子中学生の家出願望を利用して、5月29日午後に電車に乗せるなどして大阪市内の自宅へ連れ去り、30日午前まで誘拐した。

 徳井隆一裁判官は「被害者の未熟さに乗じた悪質な犯行。家出を手助けしたいと思いつつも、性交ももくろんでおり、動機にくむべき事情はない」と指摘。一方で、反省や謝罪をしているなどと執行猶予を付けた理由を述べた。

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