
在日コリアンが多く暮らす京都府宇治市のウトロ地区で放火したなどとして、非現住建造物等放火などの罪に問われた奈良県桜井市の無職有本匠吾被告(23)の判決が30日、京都地裁で言い渡される。検察側は懲役4年を求刑し、弁護側は情状酌量を求めている。被告は起訴内容を認め、動機について「韓国人に対して敵対感情があった」などと述べており、量刑でどう考慮されるかが注目される。
起訴状などによると、被告は昨年7月、名古屋市中村区の韓国民団愛知県地方本部と韓国学校の雨どいなどに火を付けたほか、昨年8月、ウトロ地区の空き家にライターで火を付け、隣接する住宅など計7棟を全半焼させたなどとされる。ウトロ地区では、今年4月に開館した交流施設「ウトロ平和祈念館」で展示予定だった立て看板なども焼けた。
検察側は冒頭陳述や論告などで、無職になった劣等感から憂さ晴らしをしたいと考え、在日韓国人に対し「一方的に抱いていた嫌悪感などから犯行を行うことにした」と主張。平和祈念館に展示予定の資料を燃やせば注目を浴びられると考えたとし「動機は身勝手きわまりない」と指摘した。
また、長年の生活を伝える「遺産」ともいえる物が焼けて灰となり、被害者や地区住民の喪失感は大きいとし、量刑を決める上で、被害者らの処罰感情を最大限に考慮すべきだとした。
一方、弁護側は「家庭や社会で孤立しがちで自暴自棄に陥っていた」と減刑を主張。被告は最終意見陳述で「私のように差別、偏見、ヘイトクライム(憎悪犯罪)の感情を抱く人は多いことを認めなければいけない」と述べた。
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