https://mainichi.jp/articles/20220829/k00/00m/040/117000c

 保育中に男児20人にわいせつな行為をしたなどとして、強制性交等罪や児童ポルノ禁止法違反などに問われた元シッターの橋本晃典被告(31)に対し、東京地裁(古玉正紀裁判長)は30日、懲役20年(求刑・懲役25年)の実刑判決を言い渡した。被告は計56事件に問われ、検察側は「幼い子供を性的欲求の餌食とした。再犯の可能が高く、徹底した矯正教育を施す必要がある」と主張していた。

 起訴状によると、橋本被告は2015年8月~19年12月、東京都内などで当時5~11歳の男児20人に対し、下半身を触ったり、その行為をスマートフォンで撮影したりするなどしたとされる。検察側は論告で、保育士の資格がある被告はシッターの依頼を受けた家庭などでわいせつ行為を繰り返したと指摘。「保護者から託された機会を悪用し、多数の被害者に回復困難な精神的苦痛を負わせた。厳罰をもって臨む必要がある」と主張した。

 橋本被告は18人への事件は認めたものの、残る2人については「スキンシップだった」などと起訴内容を否認していた。弁護側は「極めて悪質とまでは言えない」として懲役10年が相当と主張していた。【志村一也】