なかなか複雑な問題みたいだな
日本の現行法では解析用途の取り込みはセーフだし学習の終わったAIを海外に販売してもセーフとかで
https://storialaw.jp/blog/8820
AIソフトウェアの開発のためであれば著作物は原則として著作権者の承諾なく利用することが出来る(30条の4第2号)