京都・マッサージ店で女性客にわいせつ整体師 懲役2年実刑判決 一度不起訴、再捜査で起訴
https://news.yahoo.co.jp/articles/5642d2eb558d05ddc190c1026bc3ce4a18f38ee7
施術中に女性客の胸をさわったなどとして準強制わいせつの罪に問われている整体師に懲役2年の判決です。
堺市に住む土岐康文被告は2018年、京都市内に構えていた店で施術していた女性の胸をさわったなどとして準強制わいせつの罪に問われています。土岐被告はこれまでの裁判で同意があったとして無罪を主張していました。
判決で京都地裁は「抵抗できない被害者に30分近く強度のわいせつ行為をしており、規範意識に根深い問題がある」と指摘、懲役2年を言い渡しました。
被告側弁護士によると、控訴する予定だということです。
この事件をめぐって土岐被告は一度、警察に逮捕されたものの、京都地検が「女性の同意があったと誤信していた可能性がある」として不起訴となりました。
しかし被害女性の申し立てを受けた検察審査会が不起訴不当と議決、準強制わいせつの罪に問われていました。
1日の判決を受けて、被害者の女性は「私の気持ちを全てくんでくれていると感じました、裁判所の判断はうれしく思っています」と語りました。