キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、本日、キリンビバレッジ株式会社に対し、同社が供給する「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029937/

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称す る果実ミックスジュース(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体 容器
(イ) 表示期間
令和2年6月9日から令和4年4月13日までの間 (ウ) 表示内容(別紙)

「厳選マスクメロン」、「Tropicana® REAL FRUI T EXPERIENCE まるごと果実感」、「100% MELO N TASTE」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件商品の原材料の大部分がメロンの果汁であ るかのように示す表示をしていた。

イ 実際 原材料の98パーセント程度はぶどう、りんご及びバナナの果汁を用いており、メロンの果汁は2パーセント程度しか用いていないものであ った。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220906_1.pdf