>>155
課税は憲法に規定があるだろ(課税法律主義)
それだけを根拠とするのは弱い

行政法のルールを考えると、国民の権利を制限等し、又は国民の義務を創設する内容の規定は法律以上でやらないとだめだけど
それ以外は問題はないというのが、今の実務上と通説ということみたいだけどな
だから、組織法による規定があれば足り、個別の儀式についての規定はいらない

国葬だけを例外とする合理的な理由と根拠って特に無いと思うよ
内閣府設置法で授権がされている以上は(もっともこの規定がなくても俺は行政権の範疇だと思うけど)
内閣はそれをやる権限があるというのが俺の見解だな

俺は国葬には法的な理由で反対しているわけではない
単に金がかかるし、それに見合った功績がない(もっとも日本の場合はそのハードルが非常に高いのかもしれない)から
反対してるだけだし