>>157
記事ぐぐったらすぐ見つかったわ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/194667

成蹊大学の武田真一郎教授(行政法)は「内閣府設置法は国の儀式を所掌事務だとしているだけで、国葬の実施を決定する根拠法とは言えない」と反論する。財務省設置法で国税庁の所掌が「国税に関する事務」と定められているからといって、実際に課税するには別に税法が必要になるのと同じだという。

侵害留保説ね、確かに行政法としてはこれが判例的な通説だよね
この武田って人がどういう学説を採用しているのか良く分からないけど
例えば弔意の強制とかは国民の義務を創設するとかそういう考え方なのかそもそも学説が違うのか