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国葬差し止め、東京高裁が棄却 市民側、特別抗告へ
2022年08月31日18時34分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022083101026

>市民側は、閣議決定に対して行政事件訴訟法に基づく執行停止が可能だと主張したが、相沢裁判長は重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに限られているとして、「適用の余地がない」と指摘。予算執行の差し止め申し立てを可能とする根拠法が存在しない点も挙げ、「申し立てに理由がない」と結論付けた。

 地裁は閣議決定が既になされていたことから「申し立ての利益はなく、不適法」と判断。予算執行に関し「個々の国民に弔意を表すことや喪に服すことを強制するとは認められない」としていた。


「国葬」予算執行停止の仮処分申し立て退ける決定 東京高裁
2022年8月31日 17時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220831/k10013796691000.html

>東京地方裁判所は8月2日、「弔いの儀式に強制的に参加させるわけではなく、思想や良心の自由が侵害されるとはいえない」などとして申し立てを退け、市民グループ側が即時抗告していました。

>これについて東京高等裁判所の相澤哲裁判長は、31日までに決定を出し、東京地裁に続いて申し立てを退けました。

「閣議決定はすでに行われていて、申し立ての利益がない」などとしています。