>>29
>行政権は内閣に属し(憲法65条)、内閣府設置法4条3項33号では「国の儀式」は内閣の所管とされているから、これに基づく「国葬」の閣議決定には法的根拠がある。
>「国葬」は行政行為(「行政権」)に属し、行政行為には「公定力」があるから、明らかな逸脱がない限り有効であり裁量権が認められるのである。


>東京地裁も「閣議決定がすでに行われているから、差し止めを求める利益がなく不適法」と指摘している