>>44
司法は仮処分申請は馴染まないから却下としか言ってないよ
国葬の法的正当性は判断してない


「国全体」について三つの解釈があり得る。一つ目の解釈は「国民全員」。敬意や弔意を表したり持ったりするかどうかは憲法19条の思想・良心の自由であり、敬意や弔意の表現については21条の表現の自由に関わる。「もし首相が『国全体=国民全員』と考えるのなら、国民全員の敬意や弔意を内閣が勝手に表現するということになる。そうだとすれば、今回の国葬は内閣による越権行為で、違憲になる」
 二つ目は「安倍氏に敬意や弔意を持っている国民の一部」。だが、そうすると「故人のファンのためのファンクラブの行事のような行事になり、一部国民のための私的行事ということになる。ファンのために私的行事を行うのは、公共のために動くべき内閣の役割とはいえない。内閣に私的行事を行う権限はありません」。そしてもう一つの解釈が「内閣」。だが、「内閣全体という意味なら、内閣葬と名付けるべきで、わざわざ国葬と名乗る資格はないということになります」。
 つまり、「国全体」をどう定義しても「内閣には今回の国葬を執り行う権限はない」ということになる。とはいえ、「国全体」の定義をあいまいなままにしたがために、どこか混乱した、不毛な議論が続いているようである。


https://mainichi.jp/articles/20220920/dde/012/010/013000c