>>321
裁判所がどんな判断を下すかはワイの関知するところじゃないよ
こういう団体の広告塔になることで収奪行為の手助けをしてた事実があればそれで十分🤗

正体を隠した伝道活動 ─偽装勧誘─ の違法性について
弁護士(札幌)郷路征記
https://clnn.org/cln/6483