同僚の男性にけがを負わせたとして、傷害罪に問われた元鳥取県職員の被告(29)(鳥取県北栄町)に対し、地裁は4日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。

 判決では、被告は昨年10月、当時同僚だった鳥取市内の男性(26)宅で、男性の腹部に加熱したスプーンを押し当ててやけどを負わせ、昨年12月には男性宅で男性の顔を電気コードでたたいて前歯を折るけがを負わせた。

 多田裕一裁判官は「被害者に与える苦痛は大きく、結果は重い」と述べた。判決を言い渡した後には「悪質だと自覚し、決して忘れないでほしい」と説諭した。

 県によると、被告は県のスポーツ指導員として相撲を担当。6月30日付で依願退職したという。

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