市原義孝裁判長は、外国人同士の同性婚の配偶者に「特定活動」の在留資格を認めているのに、日本人と同性婚をした外国人配偶者には認めないとする入管の運用は「法の下の平等を定めた憲法に反する」との判断を示した。

https://www.sankei.com/article/20220930-FPRUOEV6ZNI3FCYN4V63UOMK3E/