空き地で木材や竹を燃やした83歳被告 2度罰金刑、3度目は実刑に 
裁判官「もう燃やさないでください」【法廷で】
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空き地で竹などを焼却したとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた
熊本市東区の無職の男性被告(83)に対する17日の判決公判。
熊本地裁の平島正道裁判官は懲役6月(求刑懲役1年)の実刑を言い渡し、
「こんなことになって残念だ」と説諭した。

判決によると、被告は昨年12月と今年3月、知人から借りた自宅近くの空き地で
木材や竹(計150キログラム)を焼却し、住民に通報された。
現場は県民総合運動公園に近い住宅がまばらな田園地帯。

被告は9月28日の被告人質問で
「廃材にシロアリがいて駆除が必要だった」
「市が竹を回収してくれない」と弁解。反省の弁は述べたものの、
「ほかの人もやっているのになぜ私だけ問題にされるのか」と不満を口にしていた。

被告は一昨年と昨年、廃棄物処理法違反の罪で2度罰金刑を受けており、
「残念だが実刑は仕方ない。もう燃やさないでください」と平島裁判官。
判決後、細身の被告は白髪交じりの頭を何度も下げた。(植木泰士)

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