国が生活保護費を引き下げたのは生存権を保障する憲法に違反するとして、
神奈川県内の受給者らが、県内自治体に対する減額処分の取り消しと国へ1人当たり1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、
横浜地裁(岡田伸太裁判長)は19日、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡した。

 原告は横浜や川崎、相模原などに住む受給者で、2015年に横浜地裁に提訴。
同種訴訟は29都道府県で起こされ、判決は13件目で、処分の取り消しは大阪、熊本、東京地裁に続いて4例目。

 訴状などによると、国は独自に算定した指数などを踏まえ、2013年8月からの3年間で基準額を平均6・5%引き下げ、
計約670億円を削減した。岡田裁判長は「統計などの客観的な数値との合理的関連性を欠き、過程に過誤と欠落がある」と指摘。
「国は裁量権の範囲を逸脱・乱用しており、引き下げは違法」とした。憲法判断には踏み込まなかった。

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