デジタル教科書の使用基準を巡っては、文科省が平成30年12月にガイドラインを公表。紙の教科書と適切に併用することとし、
紙に代えて使用できるのは、特別な配慮を必要とする児童・生徒を除き各学年、各教科等の授業時数の2分の1未満と定めていた。
https://www.kyoiku-press.com/post-224902/

学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準の見直しについて
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/157/toushin/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/content/20201221-mxt_kyokasyo01-000011842_02.pdf