埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正した条例が公布され、恋愛感情を伴わない「つきまとい行為」に関しても規制が拡大された。改正後の条例は、2023年1月18日に施行される。

 県警人身安全対策課によると、つきまとい行為は、恋愛感情を伴うものはストーカー規制法で、それ以外は同条例で規制される。21年の同法改正で、全地球測位システム(GPS)機器で無断で位置情報を取得する行為が禁じられ、見張り行為の規制対象が日常いる場所から外出先や立ち寄り先にも拡大されたことに呼応し、恨みや嫌がらせなどによる同様の行為も条例で規制する必要があるとして改正された。

 改正条例では、住居や勤務先など日常いる場所に加え、買い物中の店舗や外出先の飲食店など実際にいる場所付近を見張り、押しかけ、みだりにうろつく行為▽電子メールや電話などに加え、拒否したにもかかわらず連続して文書を送る行為▽GPS機器などで無断で位置情報を得る行為――が禁じられる。

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