https://news.yahoo.co.jp/articles/bdaa845b38ae4bd23594ae65fd4a91bd104e1ab7

音楽教室のレッスンでの演奏をめぐり、教室から著作権料を徴収ようとする日本音楽著作権協会(JASRAC)と、
反対する教室側の訴訟で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)が24日に判決を言い渡す。
双方の主張と判断のポイントを探った。

1990年代に著作権保護の機運が国際的に高まり、日本でも2000年に改正著作権法が施行された。
これを受けてJASRACは、11年にフィットネスクラブ、12年に楽器の講座などを含むカルチャーセンターと、音楽を使う事業者からの徴収を拡大してきた。

■対象の教室は6000以上

 17年に発表した音楽教室からの徴収も、この流れの中で浮上した。
JASRAC広報部によると、昨年時点で徴収対象は6782教室、著作権料は年間3億5千万~10億円に上ると見込む。

 広報部は取材に、音楽教室からの徴収の目的を「著作権の保護を図ることで、音楽文化の発展に寄与する」と主張。
「音楽教室以外との公平性も意識している」と説明する。米国やオランダの著作権団体でも徴収実績があり、条約や国際慣行上も問題ないという。

 音楽教室をめぐっては、JASRAC職員が実態把握のため、職業を「主婦」と伝えて音楽教室に入会していた「潜入調査」も波紋を呼んだ。
この点について広報部は「これまでの訴訟で(潜入調査の)適法性・必要性が認められている」とし、「情報の正確性を確保するために、
通常の利用客と同じように料金を支払って入店などをする調査は、音楽著作権管理以外の分野でも行われている」と答えた。