>>78
「聴衆」じゃなく「公衆」な
で、この裁判で登場する「公衆」とは著作権法における「公衆」であって、一人であっても閉鎖空間であっても「公衆」として成立する…がまず前提。
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E8%A1%86#:~:text=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AE,%E5%85%AC%E8%A1%86%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

で、楽曲利用の主体は音楽教室であるとするなら、レッスンは申し込みをすれば誰でも受講できるため、生徒たちはお互いに「公衆」にあたる。
だから生徒の演奏は「公衆から公衆」への演奏。
で、音楽の利用主体は音楽教室にあるため、音楽教室は生徒分の利用料を払えが一審の判決
分かった?