「グルーミング」も処罰対象に

性的な行為を目的に子どもを手懐ける、いわゆる「グルーミング」を処罰する新たな規定の試案も示された。

【グルーミング罪の試案(新設)】
→わいせつの目的で、16歳未満の者(13歳以上16歳未満の場合、行為者は年齢が5歳以上上の者)に対し、
以下のいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処するものとする。

▽威迫、偽計又は誘惑して面会を要求する
▽拒まれたにも関わらず、反復して面会を要求する
▽金銭などの利益を供与したりその約束をしたりして、面会を要求する

実際に面会した場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処するとしている。

さらに、SNSなどオンライン上でのグルーミング行為を想定し、
性交や性的な部位を露出した姿態などの映像の送信を求めた場合も、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める。

これらの案は、若年者が性被害に遭いやすいことから、被害発生の前段階で介入することを目的としている。

時効は5年延長、未成年者は「18歳までを加算」

性暴力の被害申告の難しさなどを踏まえ、性犯罪に関する公訴時効は、次のようにいずれも5年延長する案が示された。

▽強制わいせつ等致傷 現在15年→20年
▽強制性交等・準強制性交等 現在10年→15年
▽強制わいせつ・準強制わいせつ 現在7年→12年

被害者が18歳未満の未成年の場合は、18歳に達するまでの期間がこれに加算される。
体の一部や物の挿入も「性交」扱いに

現在の強制性交等罪は、男性器(陰茎)を膣や肛門、口腔内に挿入する又は挿入させる行為を処罰の対象としている。

試案では、「膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入する行為」も性交と同等の扱いとし、同罪の適用対象とした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8d4afe2398611a2f8eaff88e38de9e751ffe39e4?page=2