0001番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6956-1q17)垢版 | 大砲2022/10/25(火) 20:45:37.44ID:SITDYHSC0●?2BP(2000) 本多幸嗣裁判長は判決理由で「包装や看板の表記からみて、原告が固有の商品名として『元祖佐藤錦』を使用していたとまでは認めがたい」と指摘。不正競争行為に当たらないとした。 https://www.nikkansports.com/general/news/202210250001143.html