佐賀市の佐賀銀行本店に2021年10月、軽乗用車で突っ込むなどして建造物損壊や威力業務妨害、傷害などの罪に問われた男性被告(60)に対し、佐賀地裁は26日、「非常に危険な犯行」として懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
責任能力の有無が争点になった。岡﨑忠之裁判長は、「精神障害が犯行に影響を及ぼしたことは否定できない」としながらも「行動制御能力が著しく減退していたとまではいえない」と責任能力を認定。犯行前、銀行側に警察を呼ぶよう伝えており「善悪の判断は十分に行うことができていたといえる」と述べた。
判決によると、男性被告は同月18日、借金返済に充てようとした投資信託の解約金が想定より低く「だまされた」との思い込みから軽乗用車を運転して銀行ドアに衝突させた後、男性行員を殴ってけがを負わせた。
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