東名あおりデマ、2審で増額賠償判決 5人に計231万円 福岡高裁
10/27(木) 19:24配信
2017年6月、神奈川県の東名高速で起きたあおり運転による死亡事故を巡り、容疑者の家族であるかのようなデマをインターネット上に書き込まれて損害を受けたとして、北九州市の会社社長が書き込みをした5人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。岩坪朗彦裁判長(久留島群一裁判長代読)は5人に計176万円を支払うよう命じた1審の福岡地裁判決(22年3月)を変更し、賠償額を計231万円に増やす判決を言い渡した。
5人は書き込みをしたことは認めていたが、故意に会社や社長の社会的評価を下げる意図はなかったと主張。1審判決は主張の一部を認めたが、2審の岩坪裁判長は「(書き込みによって)社会的評価を低下させると認識し、容認した」として故意を認定した。
原告は「石橋建設工業」の石橋秀文社長。判決によると、17年10月に逮捕された容疑者と名字が同じで住所も近かったことからネット上で親だとされ、同社が容疑者の勤務先のように書き込まれた。職場には多い日で100件以上の非難・無言電話があり、一時休業を余儀なくされた。
高裁が命じた賠償額の内訳は、最初に書き込みをした埼玉県の男性(55)が55万円、その後に拡散する書き込みをした4人が各44万円。埼玉県の男性は名誉毀損(きそん)罪で罰金30万円の判決が確定している。【平塚雄太】
https://i.imgur.com/qpxzIz1.jpg
https://i.imgur.com/2k7bjcC.jpg
https://i.imgur.com/bWDhmh3.jpg
https://news.yahoo.co.jp/articles/ebe26026c6d8f0cab91ddcd99c7b773a3a13e078