子どものころに実の父親から繰り返し受けた性的虐待。その後遺症に苦しむ広島市の女性が40代になって父親の責任を問う民事裁判を起こしていましたが、広島地方裁判所は性的虐待の事実を認定しながらも「提訴が遅い」として訴えを退けました。
訴えていたのは広島市に住む40代の女性です。
保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返され、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいると主張して、おととし、父親に損害賠償を求める民事裁判を起こしていました。
これまでの裁判で、父親側は性的な行為をしたことは認める一方で、時間の経過によって女性が賠償請求できる権利は消滅していると主張していました。
26日の判決で、広島地方裁判所の大濱寿美裁判長は父親による性的虐待の事実や女性の被害を認定しました。
しかし、10代後半には精神的苦痛を受けていたとして遅くとも20歳になったときから20年が経過した提訴前の時点で賠償請求できる権利が消滅したとする判断を示しました。
女性は「魂の殺人」とも言われる性被害の加害者が父親で、早い時期に提訴することは不可能だったと訴えていましたが、大濱裁判長は「本件の特殊事情を考慮しても父親が権利の消滅を主張することが信義則に反するとはいえない」と述べ、提訴が遅かったことを理由に訴えを退けました。
原告の女性「あきれる判決で理解できず」
判決のあとの記者会見で、原告の女性は「被害を受けて訴え出たのに、あきれる判決で理解できず受け止められません。法律で定められた期間が終わりましたと言われても被害者は一生被害者で、制度が変わったほうがいいと思います」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221026/k10013871001000.html