1951年難民条約の第1条で、難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」と定義されています。

https://www.unhcr.org/jp/refugee-treaty#:~:text=1951%E5%B9%B4%E9%9B%A3%E6%B0%91%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%AC%AC%EF%BC%91%E6%9D%A1%E3%81%A7%E3%80%81%E9%9B%A3%E6%B0%91,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%9C%9B%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%84