【悲報】我が国の総務大臣政務官、最高裁が何をする裁判所かろくに分かってない

事実認定は済んでるから「いいねも場合によっては名誉毀損に該当しうる」という法解釈を覆す、
つまり「いついかなる時もどれほど悪質な内容であってもいいねは名誉毀損にならない」という法解釈を勝ち取る必要がある
聖帝はもうおらんねんで