事実と異なる虚偽の内容で弊社の信用を損なう情報を拡散したことにたいして訴訟
まあ、よくあることだよね 

威力業務妨害罪・信用毀損罪・偽計業務妨害罪

【信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

まあ、勢い余ってこういう事やっちゃってる可能性あるからTweetと動画消した可能性高いねw