>>60
未成年に深夜徘徊を「させること」が条例違反なのであって
未成年の本人が深夜徘徊すること自体は違法ではない

沖縄県保護育成条例
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/shonenkodomo/seishonen/kennzennikusei/jyourei/documents/aojyourei.pdf
第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。
以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年
を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。