>>427
まず前提として信教の自由が認められている以上、宗教を優遇することも無宗教を優遇することも駄目なんだよ

その上で
橋下は宗教法人と営利法人たる会社の解散命令の要件について比較してるんだろ

それに対して米山は宗教法人と会社は別物じゃないかと言ってるんだけど、これは立法技術的、沿革的なところから別の法律で規定されてるにすぎないのであって、例えば「法人法」という一般的法律を作って宗教法人と会社の解散命令についての通則的規定を設けたら比較してもよいということになり、米山は論点そのものを理解してないとしか思えないんだよね