>>20
お前の負け

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ[16]、
車両通行帯の設けられていない道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)では
その左側端に寄って[17][18]、車両通行帯の設けられた道路では最も左の車両通行帯(第一通行帯)を
通行しなければならない[17][19]。