>>16
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105&openerCode=1
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と
車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。