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同社の社長らは、性器が確認できる写真などが掲載された「ビニール本」(ビニ本)を販売したなどとして5月にわいせつ図画頒布容疑などで書類送検された。
東京地検は事実関係を認定した上で、刑事処罰は求めない起訴猶予処分とした。
風営法の規定では、この容疑で摘発された場合、公安委員会はわいせつな物品の販売営業の停止を命じることができるとされている。