ウーバーイーツ配達員が女性客にけが 罰金30万円の略式命令


配達代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員が10月、岡山市内で配達を頼んだ女性客の顔をつかみけがを負わせたとして、裁判所から傷害の罪で罰金30万円の略式命令を受けたことがわかりました。

略式命令を受けたのは、配達代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員だった24歳の男性です。
捜査関係者によりますと、10月26日、この元配達員は岡山市内で配達の依頼があった女性の家に訪れた際、女性の顔を手でつかみ、けがをさせたとして傷害の罪に問われました。
元配達員は、警察に逮捕されたあと検察に略式起訴され、岡山簡易裁判所は16日、罰金30万円の略式命令を出しました。
検察は元配達員の認否を明らかにしていません。
NHKの取材に対し「ウーバーイーツ」の運営会社は、不必要な身体的接触はいかなる形においても禁止されているとして、この男性のアカウントを停止し配達業務はできない状態だとしています。
その上で「これまで以上に安心してサービスをご利用いただけるよう、更なる予防・啓発活動に努めてまいります」とコメントしています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20221116/4020014777.html