親権は、親が子を支配し、所有物のように扱える権利ではない。核にあるのは、養育を受ける子どもの権利だ。
親にはそのために果たすべき責任と義務がある。
明治期に制定された民法は家父長制の下で親の強い権限を定め、戦後も親権に関する規定はほぼそのまま残された。
2011年に「子の利益のため」に行使することが明記されてようやく、親権の捉え方は大きく転換する。
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022111700028

親権がないんだからカネは出せないんだという人たちは2011年以前の感覚なんだな