>未払い賃金約200万円の支給を求めた労働審判で、大阪地裁が約90万円の支払いを命じた。
>サイトには「月給35万~50万円(残業代を含む)」「週休2日制」と待遇情報が掲載され、人事担当者からも面談で同様の説明を受けた。
>3カ月間の試用期間中は25万円だった月給が、期間終了以降は約17万円に減ったという。減額理由の説明がなく、退職することを決めた。
>運営会社側の代理人弁護士によると、労働審判で雇用契約上の賃金が月額25万円だったことを相互に確認する内容も含まれたという。

この感じだと求人内容と違うことが問題になったんじゃなくて、試用期間終了時に理由なく減額したことが問題になったのでは?
判決文読まないと何とも言えないけど