労働基準法15条 明示された労働条件が事実と異なる場合は、即時に労働契約を解除することが出来る。
職業安定法65条 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、労働者の募集を行つた者
            これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

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ケーキ屋とインディード、「懲役」の可能性もあった重罪だからなこれ