月給35万~50万円(残業代を含む)と表示されてて労働契約書記載の25万しか認められてなかったとしたら、試用期間経過後の17万円への減額が認められなかったというだけでサイトの表示は関係なかったことになるが、その理解でいいんだろうか。
労働審判だからこの判断なんだろうけど、これ、労働者側から異議申し立てして裁判に移行してもいい事案のような気がするが。