女性のすぐ後ろで下半身に向けて小型カメラを構えた行為が東京都迷惑防止条例が禁じる
「ひわいな言動」にあたるかが争われた刑事裁判で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は、
ひわいな言動と認める判断を示した。

5日付の決定で、同条例違反の罪に問われた被告の男(52)の上告を棄却した。
一審の無罪判決を破棄して懲役8カ月の逆転有罪とした二審判決が確定する。

 同条例は、服で隠れた下着や体を撮影する「盗撮」とは別に、「人を著しく羞恥(しゅうち)させ、
不安を覚えさせるひわいな言動」を禁じる。

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