今回の見直しで、各判決を踏まえ、自主的避難等対象区域の妊婦・子ども以外の住民について、事故当初の時期以降も後続事故に「複合的な恐怖や不安を抱いたことには相当な理由がある」と認めることで合意した。
対象期間は政府が原発事故の収束を宣言した2011年12月までとする方針。

https://www.minpo.jp/news/moredetail/20221206103025