著作権等の侵害について

訴状にも作成者の著作権がありますので、勝手にインターネット上に公表したりするのは原則違法になります。
しかし、訴状を含む裁判手続きの文書については、著作権法40条1項の場合には
自由利用(著作権を侵害しない、インターネット上に公表してもよい)が認められています。

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