満期が過ぎて貯金者の権利が消滅した郵便貯金が昨年度は計11万7000件、457億円に達したが、貯金の引き出しを促す「催告書」の8割が貯金者のもとに届いていないことが分かった。

9日の朝日新聞が、報じた。

郵政管理・支援機構によると、2007年の民営化前の定額貯金などは、旧郵便貯金法が適用され、満期後20年2カ月で貯金者の権利が消える。

権利が消滅するのは10年満期の定額貯金が中心で、こうした消滅は37年まで続く見通しだという。

同機構は、催告書のほかに、消滅貯金を通知する手紙を発送し、宛先不明の場合、自治体に転居先を照会するなどしているが、今も数十万人の住所が不明のまま。
貯金者や相続人が知らないうちに資産を失うケースがさらに激増しそうだ。

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