【名古屋】河村たかし、表現の不自由展支払い拒否訴訟高裁敗訴→上告決定 [635166142]
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河村たかし「人権を著しく侵害する」
大村秀章「私どもの主張が全面的に認められている。この件は河村氏が一人でやっているようなもの。結論はもう決まっていると思う。できるだけ早く結論が出ることを期待している」
河村たかし市長「高裁判決は人権侵害」 トリエンナーレ訴訟上告
https://mainichi.jp/articles/20221216/k00/00m/040/236000c
遅延損害金がきついので一旦払うことにしたそうです リコール活動のアホらしさは今の暇アノンに通じるものがある こいつらも大村リコール運動のクラファンで結構集めていたよな
騙される馬鹿は本当に害悪 名古屋人と大阪人と山口人は日本から叩き出して欲しい そう、俺たち名古屋市民は河村たかしと心中することを選んだのだぎゃ。 弁護士費用いくらかかったんだろう
政治家は気楽だな >>15
原告被告は愛知県と名古屋市だから県と市が払う
マジで税金の無駄遣い
最高裁判所からのお返事置いておきますねー
決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の名古屋高等裁判所令和4年(ネ)第508号負担金交付請求事件について,同裁判所が令和4年12月2日に言渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告が許されるのは,民訴法312条1項及び2項所定の事由に該当する場合に限られるところ,本件上告理由は違憲及び理由不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものに過ぎず,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
令和年mm月dd日
最高裁判所第n(n=1〜3)小法廷
裁判長裁判官 ** 以下5名
>>11
主文
1 被告は、原告に対し、3380万2000円及びこれに対する令和元年10月19日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。
払うまで年利5%とられるのだ。
払ってしまえば遅延損害金は増えないのだ。 リコール不正はどうなったの?
パタっと報道止んだけど 認知プロファイリング探偵にブレーンになってもらったほうがいいな 河村を落とすと高須の友達が市長になっちゃうっていう地獄なんだわw 市民税減税するために必要な経費削ったり、基金切り崩したりしてんのに
自身のパフォーマンスのためになら湯水の如く無駄金使うよなこのバカ市長
使えなさすぎて維新に見限られたんだっけか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています