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「大阪駅の萌えポスター」が「法律的に何の問題もなかった」事が判明する!知ってた? [584964303]
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垢版 |
2022/12/17(土) 16:34:37.80ID:Whd/r1zV0●?2BP(2000)

大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」

――今回の広告は「法的」に問題があるのか?

法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、
いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。

また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、
広告を見たくない人が広告を見たことにより精神的苦痛を受けたなどとして、
広告の掲載者側に損害賠償を請求しても、そのような請求はまず認められないでしょう。

この判決の解説で、紙谷雅子教授(学習院大学)は、「見たくないものを見ない自由」の問題は
「聞きたくないものを聴かない自由」の問題の場合とは異なり、「『とらわれの聴衆』の議論がなされない」と指摘しています
(長谷部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅰ 第7版』(有斐閣/2019年)45頁)。

この解説は、「聴覚よりも視覚の方が外部からの表現を回避しやすい」(同頁)ことから、
視覚の場合には、より「憲法上保護されない自由」だと位置付けられることになるので、
広告表現を含む「表現の自由」(憲法21条1項)のほうがより優越するということを意味しています。

この判決に照らせば、憲法は、駅など人々が行き交う公共の場所において「性的」な広告によって
一瞬あるいは数秒でも不快な思いをせずに公共空間を出歩きたいとか、
見たくない「性的」表現を一時的にであっても見たくないといった利益を手厚くは保護しておらず、
他方で、開かれた公共空間においてこそ、効果的である「メッセージを聞かせたい聴衆の探索」(同頁)という
広告表現(憲法21条1項)の価値を手厚く保護しているということになります。

これが「とらわれの聴衆」事件判決から導かれる帰結です。
https://www.bengo4.com/c_18/n_15394/
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垢版 |
2022/12/17(土) 16:46:38.95ID:L+cuSxO00
嫌儲はそもそも板成立から 
今日まで

女性への蔑視行為
女性への性的搾取
女性への性の商品化

と闘争してきた
これを知らないことの 
クソキチガイネトウヨニホンザル
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