>>425
都の予算配分変更は間違いで補助金支給された事業所の予算変更に関する規則
これは間違っていたので訂正

>第一号及び第二号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
軽微な変更は承認必要なしで2つのうちの1つがこれ
 ↓
一 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。

もし委託事業も同じルールなら配分変更は承認必要なし