統治行為論の使い方が違いそうだなぁ
司法試験受験してた俺の理解では、統治行為論ってのは高度の政治性を有する行為に対して、
事後的に司法が踏み入って判断すると三権分立の観点から望ましくない。→司法が全て決める事になる

そういう観点から裁判所が判断を忌避するための理論であって、
行政が将来的な物事を行うのは統治行為でフリーハンドになるって意味では無いと思うんだが