政府は20日の閣議で、絶滅危惧種のニホンザリガニなど15種について、
捕獲や採集、売買などを原則禁じる「国内希少野生動植物種」に指定する政令を決定した。
うちニホンザリガニなど9種は、研究や趣味など商業目的以外の捕獲・採集は認める
「特定第2種国内希少野生動植物種」とする。施行は来年1月11日。
希少種は種の保存法に基づき指定。売買などした場合、個人では5年以下の懲役や500万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科される。
特定第2種国内希少種にはゲンゴロウ科6種も含まれる。
ニホンザリガニは唯一の在来ザリガニで、北海道や青森、岩手などに生息。環境省によると、近年ペット目的とみられる販売が多数確認されている。
外来生物法が改正され、来年6月をめどに外来種アメリカザリガニの取引が規制されることを受け、
ニホンザリガニの販売の動きが加速する恐れがあるという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf8f93a680146ccd5ddd86c7138ec843bc57ac0b