東京都江戸川区は27日、生活保護受給者の親族に対して援助できるかどうか確認する扶養照会を、照会の対象でない未成年者に行ったと発表した。
関係者によると、中学生に文書を送ったという。

扶養照会は本人の両親やきょうだいなど民法で定める扶養義務者に対し、金銭的な援助などができるかを自治体が確かめる手続き。
国は扶養義務者にあたる親族が未成年者や70歳以上などの場合、扶養義務の履行が期待できないとして、扶養照会を行わないとしている。

 区生活援護第3課によると、区福祉事務所のケースワーカーが今月2日、受給者の親族3人に扶養照会の文書を送付。そのうち1人が未成年者であることが13日に判明した。
戸籍謄本で対象者の生年月日を確認する作業を怠り、チェックが不十分だったという。区は27日、中学生と保護者に謝罪文を送った。

同課の石原詠子課長は「再発防止のため、複数人による生年月日の確認を徹底する。生年月日の入力時にアラートが出るシステムの導入なども考えていきたい」としている。

https://mainichi.jp/articles/20221228/k00/00m/040/015000c